古物商許可プレート作成サービス

標識【以下プレート】は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。

以下内容は警視庁のWEBサイトより引用しています。

① 材質は金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有する物として下さい。

※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。

② 色は、紺色地に白文字としてください。

※ 表示内容が容易に改変できないもの。

※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。

③ 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。

④ 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。

⑤ 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。

※ 間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。



当社では2層プレートをレーザー加工して作成しております。

下記画像はお客様から依頼いただいた実際の商品作成画像です。

600x300サイズの2層プレートを任意のサイズにカットします。

画像は白ベースに紺色のコーティングを施したプレート板です。

レーザーで彫刻した部分から下地の色(白)が現れます。

切断部分を横から見ると2層になってるのがわかります。

下記画像が完成品です。